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【自動車事故費用共済】へ  





  
                                         元受保険会社:広島県火災共済協同組合
広島県アパレル工業組合では、組合員企業の財産を火災から守るため、広島県火災共済協同組合が
行っている火災共済に取り組み、大きな実績を上げ、万一罹災された方からは大変喜ばれています。

                             


                                 
        
          
       火災共済の大きな特徴は、

            @安い掛金
            A簡単な手続きで、迅速な支払い
            B広島県の支払い保証付
            C決算時に剰余金が出れば、契約者に利益の分配


     
                     








かみなりによる衝撃によって建物、ガラス、テレビなどに損害が生じた時


ボイラーの破裂やガス爆発などにより損害が生じた時






台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災又は豪雪、なだれなどの雪災により、共済の目的に5万円を超える損害が生じた時





建物または家財に共済価額の30%以上の損害が生じた時




建物又は家財に共済金額の15%以上30%未満の損害が生じた時


床上浸水又は地盤面より45cmを超える浸水により、建物又は家財・設備・什器・商品・製品等に損害が生じた時






建物のき損、家財が盗まれた場合



現金・預貯金証書の盗難。ただし、預貯金証書は口座から現金が引き出された場合






建物の外部からの物体の落下や飛来、車輌の飛び込みなどで損害が生じた時


デモ、ストライキなどによって建物や家財に損害が生じた時


給排水設備の事故又は他の戸室の事故により水ぬれの損害が生じた時
                                                             PageTop このページのトップへ






 共済金=損害額
ただし、ご契約金額が時価(注1)の80%未満のときには


共済金(注2)=損害額×共済金額/共済価額×80%

(注1)
お支払いする共済金は、ご契約金額が限度です。













共済金をお支払いできない場合

※地震・噴火・津波を原因とする火災による損害
ただし、地震火災費用共済金を支払う場合を除きます。





損害額から免責額(5万円)を差し引いて共済金をお支払いします。

共済金=(損害額ー5万円)×共済金額/共済価額




















共済金をお支払いできない場合

※損害額が【5万円以下】の場合には、共済金のお支払いの対象になりません。





共済金=損害額×(共済金額/共済金額)×70%


共済金=共済金額×10%
(1回の事故につき、1構内200万円を限度とします。)


共済金=共済金額×5%
(1回の事故につき、1構内100万円を限度とします。)











共済金をお支払いできない場合

※床下浸水による損害の場合には、共済金をお支払いする対象にはなりません。

水災:台風、暴風雨、豪雨等によって生じた洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ等の災害




  共済金=損害額
※貴金属・宝石などの明記物件は、1個又は1組ごとに100万円がお支払いの限度です。
ただし、ご契約金額が共済金額の80%未満の場合は、
共済金=損害額×共済金額/共済金額×80%


  共済金=損害額
※ただし、お支払い限度額は、以下のとおりとなります。(1構内・1事故)
【生活用】現金20万円・預貯金証書200万円又は家財の共済金額のいずれか低い額
【業務用】現金30万円・預貯金証書300万円又は什器等の共済金額のいずれか低い額



共済金をお支払いできない場合

※商品等の盗難による損害は、共済金をお支払いする対象になりません
※盗難Aの現金・預貯金証書の損害について【生活用】は家財を、【業務用】は什器等をご契約されないと共済金をお支払いする対象になりません。
※盗難@、Aの補償の対象である家財等の動産が屋外にある間に生じた盗難による損害は、共済金をお支払いする対象にはなりません。









 共済金=損害額

ただし、ご契約金額が時価の80%未満の場合は、

共済金=損害額×共済金額/共済価額×80%















共済金をお支払いできない場合

※水ぬれの場合、給排水設備自体の修理費用はお支払いの対象になりません。また、自室の水道の締め忘れにより、自室の家財等が水ぬれにより損害を受けた場合については、共済金をお支払いする対象にはなりません。







 
  

1〜3、7〜9の事故の場合、共済金の30%、4の事故の場合、共済金の10%を臨時の費用としてお3支払いします。
ただし、1回の事故につき1構内ごとに下記に掲げる額が限度です。
 ●住宅物件・・・100万円
 ●非住宅物件・・・500万円

   
  

1〜4、7〜9の事故の場合、共済金の10%の範囲内で残存物の取片づけに要した実費をお支払いします。


  

1又は3の事故で他人の所有物に損害を与えた時。

 20万円×被災世帯
※ただし、1回の事故につき共済金額の20%が限度です。

   
    

地震、噴火などにより火災が発生し、次の損害が生じた時。ただし、付属物は対象外です。
 イ.建物が半焼以上又は損害額が20%以上となった時。
 ロ.家財が共済の目的の場合は、家財を収容する建物等が半焼以上又は家財の損害が80%以上となった時。

 ※共済金額×2%(1事故1構内300万円が限度)


     

1〜3の事故で、損害の原因調査費用や仮修理、仮設費等の諸費用を実費でお支払いします。
ただし、非住宅物件に限ります。

※1構内ごとに共済金額×30%又は1,000万円のいずれか低い額が限度です。

 

     

1〜3の事故で、損害の防止、軽減のために支出した費用又は有益な費用をお支払いします。
例)消火薬剤等の再取得費用




    

@再調達価額でご契約の場合
  損害額=修理見積額ー取片付費用
A時価でご契約の場合
  損害額=(修理見積額ー取片付費用)−          減価償却(注)

 (注)使用による損耗や経過年数による減価   を差し引くことをいいます。
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 1.火災
       2.落雷       3.破裂または爆発
           
               雷による衝撃によって       ボイラーの破裂やガス
               建物、ガラス、テレビ        爆発などにより損害
               などに損害が生じた時       が生じた時

4.風災・雪災・ひょう災

     
 台風、せん風、暴風などの風災、ひょう災又は豪雪、なだれなどの雪災により、共済の目的に5万円を超える損害が生じた時
 


原    因 住  宅  物  件 普  通  物  件
1.火災 2.落雷
3.破裂または爆発
共済金=損害額×共済金額/共済価額×80% 共済金=損害額×共済金額/共済価額
4.風災、雪災、ひょう災 共済金=(損害額ー5万円)×共済金額/共済価額
 

  【A】臨時費用  :1〜3の事故の場合、共済金の30%を、
の事故の場合、共済金の10%を臨時の費用としてお支払いします。ただし、1回              の事故につき1構内ごとに【住宅物件】100万円、【非住宅物件】500万円が限度です。
  【B】残存物取片づけ費用1〜4の事故の場合、共済金の10%の範囲内で残存物の取片づけに要した実費をお支払いします。
  【C】失火見舞費用 : 総合火災共済同様
  【D】地震火災費用 : 総合火災共済同様
  【E】修理付帯費用 : 総合火災共済同様
  【F】損害防止費用 : 総合火災共済同様

                  
●お引き受けは、普通火災共済のみです
       
1.火災  2.落雷  3.破裂又は爆発

        雷による衝撃  ボイラの破裂
        によって建物、 やガス爆発な
        ガラス、テレ   どにより損害
        ビなどに損害  が生じた時
        が生じた時
4.風災・雪災・ひょう災
  
台風、せん風、暴風などの風災、ひょう災又は豪雪、なだれなどの雪災により、共済の目的に5万円を超える損害が生じた時

   
航空機の墜落   デモ、ストラ  給排水設備の
や付属品の落   イキなどによ  事故により水
下、車輌の飛    って建物や  ぬれの損害が
び込みなどで    設備・什器   生じた時
損害が生じた時   に損害が生
            じた時


原      因 工   場    物    件
 1.火災  
 2.落雷
 3.破裂又は爆発
 4.風災・雪災・ひょう災
 7.物体の落下・衝突
 8.騒じょう・労働争議
 9.水ぬれ
 1〜3及び7〜9・・・ 共済金=損害額×共済金額/共済価額

   4・・・共済金=(損害額」−5万円)×共済金額/共済価額
 
    ※7及び8の事故は損害額が20万円以上の場合に対象となります
 

  【A】臨時費用
    :1〜3,7〜9の事故の場合、共済金の30%を、4の事故の場合、共済金の10%を臨時の費用としてお支払いします。                ただし、1回の事故につき1構内ごとに500万円が限度です。
  【B】残存物取片づけ費用 1〜4,7〜9の事故の場合、共済金の10%の範囲内で残存物の取片づけに要した実費をお支払いします。
  
【C】修理付帯費用 : 1〜3の事故で損害の原因調査費用や仮修理、仮設備等の諸費用を実費でお支払いします。
                ※1構内ごとに共済金額×30%又は5,000万円のいずれか低い額が限度です。
  【D】失火見舞費用 : 総合火災共済同様
  【E】地震火災費用 : 総合火災共済同様
  【F】損害防止費用 : 総合火災共済同様



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  1.建物のみのご契約では、@家財 A設備・什器 B商品・製品などの損害は補償されません。
    建物とは別に上記の動産のご契約(共済)金額をお決めになり、補償漏れのないようにご注意ください。
  2.建物、家財等の共済目的の対象は、下記のとおりとなりますのでご注意してください。

対 象 物 補償の対象となるもの 明記すれば補償の対象となるもの 左記補償の対象から除外されるもの
建   物 建物本体、畳、建具及び電気
・ガス・冷暖房等の設備
門・塀・かき・物置・車庫 な  し
家   財 家      財 @1個又は1組の価格が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻、美術品等
A稿本(本などの原本)、設計書、図案、ひな型、模型、証書、帳簿等
@自動車(自動三輪車、自動二輪車を含み、原動機付自転車を除く)
A通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの(ただし、現金及び預貯金証書については、盗難による損害共済金をお支払いする場合があります。)
設備・什器 設備・什器
商品・製品 商品・製品

                 (契約金額100万円に対する1ヵ年掛金)
                                                                (単位:円)
M  構造:マンション構造  T 構造:鉄骨構造   H 構造:木造



 区 分 M構造 T構造 H構造
建物 家財 建物 家財 建物 家財
 総 合 350 530 780 1,160 1,910 2,260
 普 通 240 240 580 580 1,510 1,510
普通
物件
区分 1級(鉄筋・コンクリート造)   2 級(鉄骨造)   3 級(木造)  
建物 家財  什器・備品  商品等 建物 家財 什器・備品  商品等 建物 家財 什器・備品  商品等 
総合 630 920 850  760  1,550 1,840 1,770  1,680  2,970 3,190 3,040 2,900
普通 420 420 420  620  1,340 1,340 1,340  1,540  2,450 2,450 2,450 2,650
               ※なお、商品、設備・什器等につきましては、お問い合わせください。
     
         ご契約(共済)金額が時価額より少なすぎたり多すぎたりした場合、お支払いする共済金が不充分だったり、
         掛金が無駄になることがあります。ご契約金額は時価額相当額にお決めください。



                                                      
                              ●全部共済(保険)   ●一部共済(保険)    ●超過共済(保険)
                             万一罹災の場合も   万一罹災の場合、   万一罹災の場合、時価
                             万全です。しかも無   損害額の一部しか   額を超えて共済金は支
                             駄がありません。    共済金が支払われ   払われません。時価額
                                            ません。         を超えた部分に相当する
                                                          掛金は無駄になります。






時価額=再調達価格×残価率

残価率=100%−経年減価率(%)×経過年数


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                                                        この制度は、平成24年4月1日より実施
      従来の時価額による支払いでは、罹災された場合に、再建のために必要な費用が十分に

     賄えない場合もありましたので、 これを改善するため
「再調達価額」による共済契約の引受

     を創設しましたので、大いに利用してください。



         詳細については、再調達価額契約のページ をご覧ください。
 

お問い合わせ:広島県アパレル工業組合

TEL:0847−52−3344
     FAX:0847−52−3343
広島県アパレル工業組合     Email:appa@rose.odn.ne.jp
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